Q.外国にいる外国人を海外支店を通じて面接をした結果、わが社の技師として採用したいと考えています。どのような手続が必要ですか。また、できるだけ早期に入国して就労を開始してほしいのですが、どのような方法がありますか?

A.外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は査証が免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。)
質問の就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。
この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるというものです。

2023年04月16日