FAQ一覧

Q.入管法上、就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか?

A.現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。
このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。
また、「A 活動に基づく在留資格」の場合、さらに、「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2 就労はできない在留資格」、「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。
なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。

2023年04月16日

Q.外国にいる外国人を海外支店を通じて面接をした結果、わが社の技師として採用したいと考えています。どのような手続が必要ですか。また、できるだけ早期に入国して就労を開始してほしいのですが、どのような方法がありますか?

A.外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は査証が免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。)
質問の就労目的の査証の発給にあたっては、在外公館限りで処理されることなく、本国への照会が行われるため、一般的に数ヶ月単位の日数を要するようです。
この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるため査証の早期発給が期待できるというものです。

2023年04月16日

Q.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用しています。在留期間内に在留期間の更新申請手続きはしているのですが、結果が出る前にその在留期間が過ぎてしまいそうです。引き続いて雇用していた場合、不法就労にはならないのでしょうか?

A.入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあるようです。
この場合、結果がでるまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えて、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請APPLICATION 」の旨の入国管理局のスタンプが押されています。
なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)できませんのでご注意ください。
更新許可申請の必要書類(立証資料)例(在留資格「人文知識・国際業務」の場合)
1.活動の内容、期間及び地位を証する文書
イ前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合・・・・在職証明書等
ロ前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合・・・・新たな契約書の写し等(内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの)

2016年10月02日