Q.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用しています。在留期間内に在留期間の更新申請手続きはしているのですが、結果が出る前にその在留期間が過ぎてしまいそうです。引き続いて雇用していた場合、不法就労にはならないのでしょうか?

A.入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあるようです。
この場合、結果がでるまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えて、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請APPLICATION 」の旨の入国管理局のスタンプが押されています。
なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)できませんのでご注意ください。
更新許可申請の必要書類(立証資料)例(在留資格「人文知識・国際業務」の場合)
1.活動の内容、期間及び地位を証する文書
イ前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合・・・・在職証明書等
ロ前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合・・・・新たな契約書の写し等(内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの)

2016年10月02日