Q.入管法上、就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか?

A.現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。
このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。
また、「A 活動に基づく在留資格」の場合、さらに、「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2 就労はできない在留資格」、「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。
なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。

2023年04月16日